MEMBER PAGE

保険制度の詳細

シェアリングネイチャー協会保険制度の詳細

保険契約者

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会(以下、日本協会)

被保険者

傷害保険:日本協会が認める行事の 参加者と指導者、運営スタッフ
賠償責任保険:日本協会

指導員に対する保険の補償期間

日本協会に指導員として登録した日(認定日)より、登録解除日(退会日)まで

傷害保険(日本協会が認める行事の参加者と指導者、運営スタッフが被保険者)

日本協会(または都道府県協会、地域実践団体、登録指導員)が主催する、ネイチャーゲームの実践、指導にかかわる活動(一般的な活動の目安として、自然観察、ハイキング、クラフト、川原遊び、森林浴、野外料理、程度のもの)で、 日本協会の認定を受けられる行事中に、参加者、指導者、運営スタッフが急激かつ偶然な外来の事故により、怪我をした場合に、保険金額の範囲内で被保険者の方に保険金が支払われます。

主な認定要件
・ 都道府県協会/地域実践団体主催行事(体験シール配布、報告書の提出)
・ 登録指導員主催行事(事前申請、体験シール配布、報告書の提出)

※専用の道具を使うような山岳登はんやラフティングなど危険度の高い活動や、他団体が主催する行事は対象外となりますので、別途保険に加入してください。
※ 登録指導員の方が本来の職務業務に従事している場合(労災保険、公務災害補償等の労働災害が認定される場合/例 教員等が行う学校行事での事故等)については、 この制度は適用されません。※ 事前に参加者が確定している場合(事前に参加者の名簿が整っている状態)、自宅と通常の経路における往復途上(当日中に限る) 事故の対象になります。

傷害保険【保険金額(1名につき)】
死亡保険金   500万円
後遺障害保険金 20〜500万円
入院保険金(1日) 4000円
通院保険金(1日) 2000円

・ 死亡保険金・・・・事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡したとき
・ 後遺障害保険金・・事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたとき
・ 手術保険金・・入院日額の10倍又は5倍
・ 入院保険金・・事故の日から180日を限度
・ 通院保険金・・事故の日から180日以内の通院日数に対し90日を限度

賠償責任保険(日本協会が被保険者)

指導者の管理の不備、監督の不行届き、設営のミス、誘導のミス等の過失により、参加者やその他の第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負い、賠償金を請求された場合に、保険金額の範囲内で被害者に対する損害賠償金や、訴訟費用などが支払われます

賠償責任保険の保険金額等詳細については、『ネイチャーゲームリーダーハンドブック 理論編(7.2版以降)』P57およびP124〜125をご覧ください。

この制度で対象とならない事故(主なもの)

傷害保険
・戦争、変乱、労働争議による場合/ 地震、噴火、津波、洪水による場合
・故意または重大な過失による場合
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
・脳疾患、疾病、心神喪失による場合
・医学的他 所見のない頚部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)または腰痛
・ピッケル・ ロープ等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故

賠償責任保険
・戦争、変乱、労働争議による場合/ 地震、噴火、津波、洪水による場合
・故意による場合
・被保険者の方が、所有、使用または管理する自動車、航空機、船舶に起因する事故の場合
・被保険者の方が、所有、使用または管理する財物に対する賠償責任
・受託品の賠償事故